母子手帳発行でマイナンバーがない場合も大丈夫!対処法と注意点解説!

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母子手帳をもらうときに、マイナンバーがないとダメなの?!

マイナンバーが手元になくても、市町村に問い合わせをすることや住民票を準備することで、母子手帳をもらうことができます。

母子手帳をもらうときには、嬉しい気持ちと同時に、わからないことが多くて不安な気持ちも出てきますよね。

私自身、初めて母子手帳を発行してもらうときは、手元にマイナンバーがなかったため焦りました。

この記事を読めば、今、手元にマイナンバーがない場合でも、母子手帳を発行してもらう方法がわかります。

実際に国のマイナンバー総合サイトに、母子手帳を発行するときの、マイナンバー提示の必要性について問い合わせてみたので、そちらも参考にしてください。

目次

母子手帳発行でマイナンバーがないときの対処法

母子手帳を発行してもらう際に、マイナンバーがないときは、まず、発行をしてもらう市町村窓口に問い合わせてみましょう。

市町村によっては、ホームページ上に、「個人番号確認書類が用意できない場合は届出時にご相談ください。」と記載されている場合があります。

その他にも、ホームページに「お手元に個人番号を証明する書類等をお持ちでない場合は、住民基本台帳にて確認することができますのでご相談ください。」と記載されている市もありました。

マイナンバーの提示ができなくても、母子手帳を発行してもらえる可能性があるようです。

マイナンバー提示の必要性は市町村によって異なる

母子手帳の発行の際に、手元にマイナンバーがない場合でも、そのまま申請できますか?

今回疑問に思ったことを、実際に国のマイナンバー総合サイトから、母子手帳発行時のマイナンバー提示の必要性について問い合わせてみました。

その回答を下記にまとめましたので、参考にしてみてください。

マイナンバー総合サイトからの回答

平成28年よりナンバーの提示が必要になりましたので、住民票などで準備することをおすすめします。

ただ、マイナンバーを提示しないことで、罰せられることはないですし、不利益を課せられることや受けられる行政サービスが変わることはありません。

マイナンバーの提示がないからといって、母子手帳の発行ができないということはないのですが、それぞれの市町村の判断によるところが大きいです。

実際に、母子手帳の申請をする市町村に直接問い合わせてみてください。

つまり、絶対にマイナンバーの提示が必要なわけではないけれど、市町村により判断が異なる可能性があるようです。

それならば、マイナンバー入りの住民票を準備した方が手続きをスムーズに行えますね。

市町村によっては、マイナンバーの確認書類がなくても、母子手帳の発行をしてもらえる場合もあるので、まずは問い合わせてみましょう。

ただ、そういう事例もあるという程度で、基本的にはマイナンバーが確認できるものを準備するとよいでしょう。

妊娠届にはマイナンバーと本人確認書類の提示が必要

妊娠届けにマイナンバーの記載された書類と本人確認書類の提示が必要です。


なお、マイナンバー通知カードは、 令和2年5月25日に廃止されましたが、住所や氏名が住民票と同じならば、マイナンバーの確認書類として有効です。

マイナンバーカードはマイナンバー確認書類として使えるとともに、本人確認書類として使えます。

しかし、マイナンバーカード以外を提示した場合は、本人確認書類を別途準備する必要があります。本人確認書類としては下記のものがあります。

本人確認書類の一覧

・顔写真付きの公的な証明書を1点

(例:運転免許証、パスポート、写真付き住基カードなど)

または

・顔写真付きではない公的な証明書を2点

(例:健康保険証、年金手帳、住民票の写し、学生証など)

代理人の方が妊娠届けを出しに行く場合は、妊婦さんが申請する場合の書類に追加して、「委任状」と「代理の方の本人確認書類」が必要になります。

母子手帳発行のマイナンバーは住民票でとれる

母子手帳の発行時に必要なマイナンバーを、一番早く手に入れる方法は住民票を取ることです。

母子手帳の発行を行うような行政の機関では、たいてい、同じ場所で住民票の発行手続きもできます。

住民票を発行してもらうときに、「マイナンバー入り」を希望することを忘れないでくださいね。

マイナンバーと聞くと、マイナンバーカードをイメージしますが、マイナンバーの確認書類としては、マイナンバーカードのほかにも下記のものが該当します。

マイナンバー確認書類一覧

・マイナンバー入りの住民票

・マイナンバー通知カード

・マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書

母子手帳の発行のように、すぐにマイナンバーを知りたいときに、わざわざマイナンバーカードの申請をしていると時間がかかりすぎてしまいます。

住民票の発行ならば、行政機関に申請すれば、その場で発行してもらえるので焦らずに済みます。

母子手帳発行でマイナンバーが旧姓の場合は無効

母子手帳の発行申請の際に、マイナンバーが旧姓の場合、確認書類として無効です。

マイナンバーカードだけでなく、マイナンバー通知カードも同様に、母子手帳発行時点で、住民票とマイナンバー通知カードに記載されている住所・ 氏名が一致していない場合は無効です。

ちなみに、旧姓のみならず、マイナンバーカードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届け出て、カードの記載内容を変更する必要があるとされています。

手元にあるマイナンバー確認書類が旧姓の場合は、母子手帳発行を機に、マイナンバーの内容変更の手続きをするといいかもしれませんね。

まとめ

  • マイナンバーの提示がないからといって母子手帳の発行ができないというわけではないが、それぞれの市町村の判断による
  • 母子手帳を発行してもらう際に、マイナンバーがないときは、まず、発行をしてもらう市町村窓口に問い合わせる
  • 平成28年1月より母子手帳の発行の際に、マイナンバーの記載が必要になった
  • 母子手帳発行時に、マイナンバーの記載された書類と本人確認書類の提示が必要
  • マイナンバーはマイナンバー入り住民票ですぐにとれる
  • 母子手帳発行の際にマイナンバーカード以外でマイナンバーを提示した場合は、本人確認書類も忘れずに持参する
  • マイナンバー確認書類が旧姓の場合は、確認書類として無効になってしまうので、母子手帳発行前に市町村に届け出て変更手続きをする

母子健康手帳はお母さんとお子さんの健康管理に必要で大切なものです。

妊娠がわかったら、なるべく早めに母子手帳の交付を受けることがすすめられていますし、母子手帳の交付により、様々なサービスを受けられるようにもなります。

病院から「次の診察までに母子手帳を発行してもらってね。」と言われることや、「なるべく早く」と言われることがあると焦ってしまいそうですが、手続きは難しいものではありません。

落ち着いて準備をしてくださいね。こうして受け取り、妊娠・出産、そしてお子さんの成長・発達をしっかり記録する母子手帳は、きっと、かけがえのない大切なものになることでしょう。

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