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キッチンカーの道路営業には使用許可が必要!申請方法を詳しく解説!

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キッチンカーを道路で営業してみたいと考えているそこのあなた!

キッチンカーを準備だけすれば、すぐに好きな場所で営業ができると思っていませんか?

キッチンカーで営業をする前に大切な事前準備があるのです。そのひとつが、道路で営業するための使用許可を得ることです。

ここならお客さんにたくさん来てもらえそう、と勝手にキッチンカーを道路に停めて営業してはいけません。

使用許可をとらずに道路でキッチンカーを営業することは、道路交通法違反にあたり処罰の対象になってしまいますよ!

この記事では、キッチンカーの道路使用許可の申請方法について詳しく解説していきます。

キッチンカーを道路で営業してみたいと思っている方は、ぜひ参考にしてくださいね。

目次

キッチンカーの道路営業には使用許可が必要!

キッチンカーを営業するときに、重要なポイントのひとつがお店を出店する場所です。

集客を見込める人通りの多い道路に出店したいですよね。しかし、好き勝手に道路を使用することはできません。

キッチンカーを道路で営業するには、道路使用許可が必要です。

これは道路交通法第77条に定められています。道路は本来、人や車の交通のためにあるものです。

本来の目的ではない使用方法をする場合、交通の妨害や危険がないと判断されれば使用許可がおります。

キッチンカーを道路で営業するには道路の使用許可が必要、ということを忘れないでくださいね。

キッチンカーで道路を使用するには3号許可が必要

道路許可申請は、道路の使用目的によって1号から4号まで分かれています。

キッチンカーを道路で営業するには、そのうちの3号許可が必要です。

ちなみに、道路使用許可の1号許可から4号許可は以下の通りです。

1.道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)

2.道路に石碑、広告版、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)

3.場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)

4.道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)

警察庁ホームページより引用https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/dourosiyoukyoka/permission.html

人や車の交通という本来の目的以外で使用する場合は、どんな使用方法に限らず使用許可が必要です。

普段見かけることが多い道路工事も、きちんと道路使用許可を取っているんですね。

キッチンカーを道路に出店したいときは道路使用許可の3号許可が必要、ということを覚えておきましょう。

無許可で道路を使用することは道路交通法違反にあたる

使用許可が必要というけれど、交通の邪魔になっていないし少しくらい営業しても大丈夫でしょ、と思っている人はいませんか?

無許可で道路を使用することは道路交通法違反にあたるので絶対にやめましょう。

無許可で道路を使用した場合、3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

処罰の対象になるだけでなく、周辺住民の方たちとのトラブルや事故の原因にもなるかもしれません。

次のところで申請方法について詳しく紹介しています。申請方法は複雑でないので、必ず使用許可申請をしましょう。

キッチンカーの道路使用の申請方法を解説!

キッチンカーを道路で営業するには使用許可が必要ということがわかりました。

では、キッチンカーの道路の使用許可の申請はどこでどのようにするのでしょうか?

警察署の交通課に必要な書類と手数料を持っていくだけで使用許可の申請は完了します。

道路の使用許可の申請の手続きはとても簡単にできですよ。

ここでは、申請の手続きの流れと申請に必要な書類について詳しくまとめました。

キッチンカーの道路使用許可の申請をするときに必要書類が足りない!と困らないように事前に確認してくださいね。

警察署の交通課で申請の手続きを行う

キッチンカーの道路使用許可は警察署の交通課で申請手続きを行います。

ここで、道路使用許可の申請手続きを行うときの注意点があります。

せっかく警察署まで足を運んだのに手続きができなかった、なんてことになったら困りますよね。

警察署に道路の使用許可申請に行く前にきちんと確認しておきましょう。

・使用したい道路を管轄している警察署の交通課で申請手続きをする

警察署の交通課であればどこの交通課に申請書類を出してもいい、というわけではありません。

キッチンカーを出店したいと思っている道路を管轄している警察署で申請手続きをしてくださいね。

道路使用許可の申請に必要なもの

道路使用許可の申請時に必要なものをまとめました。基本的には以下の書類だけで申請可能です。

ただし、キッチンカーを出店する状況によっては他の書類が求められる場合もあります。道路許可申請を出す警察署に確認をしましょう。

・道路使用許可申請書
・道路の設置位置や利用方法がわかる図面(GoogleマップでOK)
・申請手数料

道路使用許可申請書

道路使用許可申請書は各県警のホームページでダウンロードができます。

申請用紙をダウンロードして記入を済ませておけば、スムーズに申請手続きができますよ。

事前に申請書の準備が難しい場合は、申請用紙は各警察署に用意してあるので現地で記入しましょう。

道路の設置位置や使用方法がわかる図面

キッチンカーを設置する位置や使用方法がわかる図面を提出します。

提出する図面はGoogleマップを印刷したものでOKです。地図を印刷して、キッチンカーを出店したい場所が分かるように印をつけるなどしておきましょう。

道路使用許可申請の手数料

道路使用許可の申請の手数料は、各県によって差はありますが、大体2000円~2500円ほどです。

事前に手数料がいくら必要か確認してから警察署に行きましょう。

道路使用許可申請書と図面の2部用意しておくと安心

申請書と添付書類の図面を2部提出するところがほとんどです。

もう1部必要なの?と慌てないために、事前に必要部数を確認し用意しておくと安心ですね。

道路使用許可は必ずおりるとは限らない

道路使用許可は、申請すれば必ず許可がおりるわけではありません。

残念ながら、個人に道路の使用許可がおりることはなかなかないのが現状です。

じゃあ、キッチンカーの営業は諦めたほうがいいの?と思うのはまだ早いですよ!

道路以外に出店するという選択肢もあるのです。次で詳しく紹介していくので、ぜひ読んでみてくださいね。

キッチンカーは道路以外でも営業できる!

キッチンカーの出店場所は道路以外に選択肢はないのでしょうか?

実は道路以外にも、駐車場や公園をキッチンカーの出店場所として営業することができるのです!

人がたくさん集まる駐車場や公園で営業ができたら、店の宣伝になりますし、売上アップも期待できますよね。

しかし、駐車場や公園でキッチンカーを営業する場合も、道路のときと同様に使用許可をとらなくてはいけません。

もし、無許可でキッチンカーを営業した場合、出店禁止にされてしまうかもしれません。

許可をとらなかったばっかりにせっかくの出店場所を失ってしまうのは、すごくもったいないことですよね。

駐車場や公園にキッチンカーを出店する場合、使用許可はどこに申請すればよいのでしょうか?

ここでは、駐車場や公園にキッチンカーを出店する場合の許可申請の仕方を簡単にまとめました。

駐車場に出店する場合は管理団体や企業に許可をとる

駐車場にキッチンカーを出店したい場合は、その駐車場を管理する団体や企業に直接許可をとります。

駐車場といっても、さまざまな施設の駐車場がありますよね。

キッチンカーを出店するのに向いている施設の駐車場として、以下のような場所があげられます。

・ショッピングモールやスーパーなどの商業施設
・道の駅、サービスエリア

このような場所にキッチンカーを出店できたら、売上アップが期待できそうですよね。

ショッピングモールや道の駅では、ホームページ上でキッチンカーの出店を募集していることもあります。

キッチンカーの出店チャンスを逃さないためにも、こまめにチェックしてみましょう!

公園に出店する場合は行政の許可が必要

公園でキッチンカーを営業したい場合は、公園を管理する行政の許可が必要です。

申請先は公園ごとに異なるので、キッチンカーを出店したい公園の申請先がどこなのかきちんと確認しましょう。

公園でキッチンカーを出店する場合は、以下の流れをとるところが多いです。

出店までの流れ
  1. 申込(営業許可証や食品衛生責任者の写しなどの書類を提出)
  2. 出店に適しているか審査
  3. 承認された場合、公園内行為許可申請書を提出
  4. 営業開始

申請先によって申請方法や必要書類が異なる場合があります。不備がないように、申請の流れや必要書類を確認してくださいね。

積極的にキッチンカーを誘致している公園もあります。キッチンカー出店したいと思っている地域の公園が募集をしていないか定期的にチェックすることをおすすめします!

まとめ

  • キッチンカーの道路営業には使用許可が必要
  • キッチンカーの営業の場合は、道路使用許可の3号許可が必要
  • 無許可で道路を使用することは道路交通法違反にあたる
  • 道路使用許可の申請は、使用したい道路を管轄している警察署の交通課で申請手続きをする
  • 申請時に必要なものは、道路使用許可申請書、図面、申請手数料の3点
  • 個人での道路使用許可は申請が通らないことが多い
  • 道路以外でも商業施設の駐車場、サービスエリア、公園などでキッチンカーを営業することが可能
  • 商業施設の駐車場やサービスエリアを使用したい場合は、そこを管理する団体や企業に許可をとること
  • 公園でキッチンカーを営業したいときは行政の許可が必要

キッチンカーを営業したい場合、道路や駐車場、公園など出店したい場所の許可を申請する必要があります。

道路使用許可の申請で困ったときは、ぜひこの記事を読み返してみてくださいね!

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